確定申告時における不動産所得者の節税対策について
昨年、初めて白色申告いたしました。今年は、青色申告の控除10万円で申告しています。来年以降の確定申告時の節税対策をお伺いしたいのです。事業規模は、4件の貸家と4台分の駐車場が有ります。この規模で、控除65万は、認められますでしょうか?何か税務署に届を出すでしょうか?期限は有りますか?それと、複式簿記なるものは、素人でも対応可能なのでしょうか?簡単で安いソフト等あれば教えてください。
また、専従者給与についてお伺いします。現在、母親に貸家と駐車場の掃除や集金等してもらっています。月々2万円程渡しています。これは専従者と認められるのでしょうか?また、届出方法とその期限 教えてください。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
不動産賃貸で事業的規模となるには、戸建住宅等で5軒、アパートやマンション等で10室以上が目安となります(5棟10室基準)。
ご質問のケースは4室とのことですので、上記の形式基準では外れてしまいます。従って、家賃収入の金額やその他の仕事の状況等を総合勘案して実質で判断することになります。
事業的規模でないとされた場合には、65万円の控除は適用できませんのでご留意ください。
青色申告の承認申請を出して受付られていれば、別途届出を行う必要はありません。
65万円控除を受けるためには複式簿記の記帳も必要です。市販の会計ソフトやクラウド会計ソフトがよく利用されていると思います。
専従者給与は「専ら事業に従事している人」への給与になります。ご質問の内容では専従者とは言えないのではないかと思われます。
なお、専従者給与を支給すると金額に関係なく扶養控除が適用できなくなります。2万円の専従者給与よりは扶養控除を適用した方が得かと思います。
以上、宜しくお願いします。
服部先生
御回答 ありがとうございました。
本投稿は、2018年01月22日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。