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社宅における「小規模な住宅」の床面積について

小規模な住宅とは、法定耐用年数が30年以下の建物の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅、とされています。

この「床面積」については、所得税法基本通達36-41では「貸与した家屋の床面積」という表現が見受けられます。

この132平方メートルにはビルトインガレージの面積は含まれますでしょうか?
登記や固定資産税の床面積にはガレージの面積を含んだ面積が記載されているようなのですが、ガレージ部分を除けば132平方メートル以内に収まり賃料相当額を抑えることができそうな状況です。

税理士の回答

調べられたように「貸与した家屋の床面積」という表現以外にないと思いますので登記簿上の面積によると思います。

川村様

ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

本投稿は、2023年12月13日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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