給与所得者から個人事業主に変更後の青色申告で減税効果が得られるか
本年7月から給与所得者から個人事業主になります。6月までの給与所得と退職金で合計5000万円ほどになりますので所得税も、かなりの額になります。(退職一時金の計算式は存じております)個人の事業は7月から開始としますが、それまでにも店舗を賃借したり改装したり商品仕入れをしたりと、かなりの出費が必要です。それらの経費と給与所得での課税を通算計算で減税効果が得られるのでしょうか。
また、個人事業主ではなく、合同会社(私一人の社員)にした場合は、こうした通算計算での減税効果は同様に可能でしょうか。
どうぞ、ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
同一年で、給与所得と(個人事業の)事業所得がある場合、これらの所得を通算して申告します。事業所得がマイナスの場合は、減税効果が得られます。
ただし、会社の場合は、別計算です。個人は個人、会社は会社で計算します。通算することはありません。
以上よろしくお願い致します。
小林先生、
早々のご回答ありがとうございます。合同会社登記を考えておりましたが、税金面で今年は個人事業主で活動した方が良いようですね。合わせて質問させてください。来年、個人事業主から合同会社に法人成りをしたいと考えております。その場合、本年個人事業主名で購入した車両、什器等を現物出資として資本金に参入できますか? また、そうした経緯を踏んだ場合でも、日本政策金融公庫の「創業支援」融資の申し込みは可能でしょうか? 続けての質問になりますが、どうぞ、よろしくお願い致します。
ご連絡ありがとうございます。
車両や備品を現物出資して資本金とすることは可能です。ただし、個人から会社に売却するのと同じことになりますので、購入価格以下の時価で出資するとよろしいかと存じます。
創業支援融資には、色々な条件がございますので、一概には申し上げられませんが、日本政策金融公庫がいう創業融資は、税務申告が2期終わっていないことを指すと思われますので、今年個人事業、来年会社、なら適用できるのではないかと思われます(申し訳ありません。詳しくは、日本政策金融公庫にお問い合わせ下さい)。ただ、創業融資は、少し利息が高くなると思われます。
小林先生、
どうもありがとうございました!
本投稿は、2018年01月25日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。