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マイクロ法人設立予定 個人から法人への仮想通貨の貸与での税率、利益の即時償却について

仮想通貨取引でマイクロ法人立ち上げ予定、
仮想通貨の貸与での税率、利益の即時償却について伺えればと存じます。

お世話になっております。
現在、個人で仮想通貨利益が1000万以上でており、
これを機に仮想通貨での売買をメイン事業(利益をもとに太陽光発電での即時償却、中古不動産投資なども検討中。)としマイクロ法人を設立を検討しており
利益分の節税方法について、詳しい税理士様を探しております。

具体的に下記スキームで検討しており可能かの判断、及び今後の相談乗っていただける方がいらっしゃいましたら、
是非ともお力添えいただければと存じます。

個人で保有している仮想通貨は5BTC(現在価値約3000万円)含み益が1000万になります。

個人から法人に移動した場合、そのタイミングで売却と判断され、
含み益1000万円については、個人で税金がかかると伺いました。

これに対し例えば、個人から法人に5BTCを全額貸与(あるいわ個人口座ごと貸与)し、
法人として4000万円分まで増やしたうえで、現金で当時の時価総額分3000万円を利息含め支払い、
残りの1000万円分を法人税として支払うという行為は、可能でしょうか。
同族会社の行為計算否認規定にあたるという意見と、理由が明確なら問題ない、という意見もあり確認でございます。

ちなみに理由としては、法人での取引は、低税率を目的としておらず、
得た利益を法人として、太陽光発電などの即時償却可能な事業や、不動産事業などに回していくというのは、
妥当性としていかがでしょうか。(実際に、利益については、太陽光発電などの即時償却可能な事業に回す予定です。)

また、即時償却についてですが、例えば先ほどの1000万円の利益について、
極端な話1000万円の太陽光発電を購入し、即時償却とした場合は全額その期の経費となり、会社利益が0円になる、
という認識でよろしいでしょうか。

これに対し、第三の事業として検討中の、投資用中古不動産を1000万円で購入した場合は、
初年度の経費としていくら形状でき、会社利益はいくらになりますか。

尚、法人として購入した、太陽光発電や中古不動産は、廃業時に、
自身に譲渡可能でしょうか。その場合の税金などの教えていただけると助かります。

税理士の回答

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費用を掛けて直接税理士にご相談下さい。

本投稿は、2024年01月07日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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