フリーランス・白色申告:水道代、電気代、インターネット代、携帯電話代の家事案分について
フリーランスで白色申告者です。
ひとつの企業から業務委託契約で月に15~20日くらい仕事を請け負っています。
自宅の一角でパソコンを使ったオフィス事務の仕事をしております。
質問①
水道代、電気代、インターネット代、携帯電話代も家事案分できますよね?
質問②
家事案分の計算式は、
仕事をした日数で案分していいのでしょうか?
それとも実際に仕事をした時間で案分するのでしょうか?
計算式をご教示願います。
質問③
水道と電気の費用計上日についてお尋ねです。
計算(計測)期間が1日~31日ではなく、ずれています。
例えば、2023年の電気代でしたら、12/9までの料金はわかりますが、12/10~12/31までの電気代はわかりません。
12/10~1/9の電気代は2023年の費用?2024年の費用?どちらの費用で計上したらよいでしょうか?
水道料金もしかりです。
どちらも1万円もしない料金なので気にせずどちらの年度に計上してもよい範囲でしょうか?
・電気:10日~9日〆
・水道:2日・3日・4日など~1日・2日・3日など2か月分 日にちはずれる
ご教示願います。
税理士の回答

髙峰都宏
家事関連費は、原則経費とはなりませんが、「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」を必要経費とすることができるという考え方をします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/07/01.htm
質問①
水道代は事業で水道を使うようなことがない限り、業務の遂行上、直接必要であったことが明らかな部分を区別することが難しいように思います。
電気代、インターネット代、携帯電話代は一定の仮定の元に按分計算できると考えられます。
質問②
一律に全ての費用を同じ計算式で計算はできません。
例えば、電気代は業務に使用していた部分の面積の全体に占める割合と1日のうち業務をしていた時間の割合を乗じて、経費部分を算定することが考えられます。
インターネット代は、全体の使用時間のうち、業務に使用した時間の割合を乗じて算定することが考えられます。
携帯電話代は、家事と業務に共用していた端末の利用料のうち、定額部分は上記のインターネット代と同様に計算し、業務によって増加したと説明可能な部分は経費に含めることが考えられます。
ただ、上述はある程度厳格に計算をする場合の考え方ですので、事業所得計算上の経費の計算方法として示されているものではありませんが、下記のリンク先のFAQの計算式も参考にされて計算式を決めることが考えられます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
質問③
(水道代は質問①のとおり、業務に直接必要であった金額を区分することが困難であると考えられますので省略しますが、)電気代については原則、12月31日までに使用した部分までをその年の費用とするべきですが、金額が非常に多額になるものではなく、毎年同じ処理をするのであれば、支払時(ないしは金額確定時)に、確定した金額をベースに経費としての計上をして頂ければ結構です。ざっくり申しますと、12か月分が毎年計上されるようにすればいい、ということです。
疑問点にひとつひとつ丁寧にご回答いただきどうもありがとうございます。
水道代は費用計上対象に該当しない旨承知しました。
そのほか電気代・インターネット代・携帯電話代の計算式も承知しました。国税庁のWebも確認し前に進めそうです。
ありがとうございました。

髙峰都宏
いえいえ。
また何かありましたらお気軽にご相談ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年01月13日 01時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。