税理士ドットコム - 実家を駐車場にしましたが、借り手がほとんど無く、確定申告して経費や固定資産税の節税は可能ですか - 駐車場収入は不動産所得になりますので、その収入...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 実家を駐車場にしましたが、借り手がほとんど無く、確定申告して経費や固定資産税の節税は可能ですか

節税

 投稿

実家を駐車場にしましたが、借り手がほとんど無く、確定申告して経費や固定資産税の節税は可能ですか

横浜在住のサラリーマンです。昨年長崎の父が他界し実家が空き家になり物騒なので駐車場にしました。解体と整備で約300万円。住宅地で借り手が殆ど無く駐車場収入は昨年4万円位でした。20万円未満なので確定申告の必要は無いとの理解ですが、経費や固定資産税等の節税の方法は無いのでしょうか?駐車場は約90坪、私の年収は約1300万円。

税理士の回答

駐車場収入は不動産所得になりますので、その収入を得るために要した費用は不動産所得の必要経費となります。そして、不動産所得の金額がマイナスの場合には、他の所得との損益通算が可能となりますので、確定申告することによって給与で源泉徴収された所得税が還付されると思われます。
宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございます。勉強して確定申告します。

本投稿は、2018年01月30日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,799
直近30日 相談数
773
直近30日 税理士回答数
1,561