個人事業主の経費 腰痛関連
長年デスクワークで腰痛持ちです。
今年から個人事業主になりますが、
コルセット類(市販)は全額経費になりますか?
座った時に痛む為、仕事中にのみ使います。
業務は主にデスクワークの為、売上に直結する認識で合っていますでしょうか。
健康診断等が経費にならないと知り、
判断が難しくご相談させて下さい。
税理士の回答

出澤信男
腰痛の治療のための支出であれば、経費ではなく医療費控除の対象になると思います。
診断を受けて使う訳ではない為、
治療とは少し違う気がします。
腰痛グッズという表現が正しいかもしれません。

出澤信男
腰痛グッズは、事業経費ではなく個人的な支出になると思います。
本投稿は、2024年01月20日 00時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。