税理士ドットコム - [節税]税率33%の回避方法ありませんか⁉️ - 所得全額の税率が上がると勘違いしていませんか?...
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税率33%の回避方法ありませんか⁉️

サラリーマンです。昨年から単身赴任になり、単身赴任手当の所得が増え、税率が20%から33%に上がりそうです。10万円程度減らせたら回避できるのですが、節税方法はございますか?ふるさと納税、iDeCo、医療費など分かる範囲ではやってます。妻と子供2人の四人家族です。

税理士の回答

所得全額の税率が上がると勘違いしていませんか?
所得税は超過累進税率なので全額に対して税率が上がる訳ではありません。
1,000円〜194.9万円の部分が5%、195万円〜329.9万円の部分が10%、330万円〜694.9万円の部分が20%、695万円〜899.9万円の部分が23%、900万円〜1,799.9万円の部分が33%の税率です。

ご質問のケースで所得税が増えるのは10万円×33%=3.3万円で、復興特別所得税と翌年度の住民税を勘案しても5万円以上は可処分所得が増えます。
それでも減らしたいのであれば、サラリーマンにできるのは特定支出控除くらいでしょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm
勤務先の証明書が必要です。

上記の通り20%の次は23%、その次が33%なので、10万円程度減らしたら回避できるのですが、というのはよく分かりませんが。

ご回答ありがとうございます。
とても分かりやすく納得できました!
昨年までは20%でしたが、課税所得が900万を超えると全額が33%になると思っておりました。

すみません、追加で質問なのてすが
特定支出控除について、
転居の際に会社より準備が支給されました。
家財道具等の購入にあてました。課税収入になっておりますが、控除の対象でしょうか。

先のリンクをよく読んでください。
また、給与の支払者から補てんされる部分があり、かつ、その補てんされる部分に所得税が課税されていないときは、その補てんされる部分および教育訓練給付金、母子(父子)家庭自立支援教育訓練給付金が支給される部分がある場合における当該支給される部分は特定支出から除かれます。
と書かれています。
準備金が給与所得として課税されているのであれば出来ますが、課税されていないのであれば出来ません。
会社にお聞きください。

ご回答ありがとうございました!本当に分かりやすくて感動しました。

本投稿は、2024年02月01日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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