[節税]親の青色申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 親の青色申告について

節税

 投稿

親の青色申告について

現在私はサラリーマンで、母親(75)と同居しております。
母は年金と不動産収入(実家一軒)があります。実家の名義は相続分のまま、母と姉妹2人の共有財産にしてあると以前聞いた事があります。
母の収入は遺族年金が60万程度と他年金が80万程度と家賃収入が60万程度です。
数年前から認知症を患い、私が確定申告をしておりました。
私の扶養に入れたいと思い、青色申告をしてみようかと迷っております。
青色申告で65万の控除が適用されれば、所得は0になるので大丈夫かと思っておりましたが、事業的規模でないと65万の控除は適用されないとのコメントがありましたが、駄目なのでしょうか?
駄目な場合他に節税対策はないものでしょうか?
名義分通りに申告も考えたのですが、姉まで住民税分の申告をしなくてはいけなくなるようなので迷惑になるかな?と思っています。(住民税の方が痛いです)
何か良い案はないでしょうか?

税理士の回答

貸家が一軒だけの不動産所得の場合は事業的規模でないため、青色申告控除額は65万円ではなく10万円になります。
不動産(貸家)の名義が相続分とのことですが、法定相続割合という理解で宜しいでしょうか。もし、法定相続割合であれば、お母様が1/2,お姉さんと妹さんが各々1/4となりますので、家賃収入が60万円ですと皆さん各人の収入金額は次のようになります。
・お母様:60万円×1/2=30万円
・お姉さん:60万円×1/4=15万円
・妹さん:60万円×1/4=15万円
不動産所得の金額は、上記の収入金額から貸家に関する諸経費(固定資産税や火災保険料、建物の減価償却費など)を差し引いて計算しますので、各人の不動産所得は更に小さい金額になります。
また、皆さんが青色申告を選択することで、お一人ずつ10万円が控除できますので、不動産所得の最終金額はかなり小さい金額になるものと思われます。恐らく所得税や住民税の申告は必要ない状況になるのではないでしょうか。
ご参考になれば幸いです。

回答ありがとうございます。
やはり無理なんですね。
青色申告すれば扶養に入れると簡単に思っていたので、残念です。
1.
仮に青色申告をしたとして、姉にかかる費用としては、10万控除して、残り5万に所得税と住民税がかかるという理解でいいのでしょうか?
2.
所得税に関しては20万以下は申告しなくてもいいというのは、住民税には適用出来ないとの事。市役所には行かなきゃいけないんですよね?
3.
私1/2、母1/2という申告は無理ですよね?
4.
全部私の収入にすることは可能でしょうか?
5.
今まで母100%にしていた事も本当は駄目な事だったんですか?

質問ばかりで申し訳ありません。

ご連絡ありがとうございます。
以下、順を追って回答します。
1. お姉さんは他にも所得があるのでしょうか。他に所得がなければ基礎控除額(所得税38万円、住民税33万円)がありますので、税がかかることはないと思われます。
2. 「20万円以下は申告しなくてもよい」というのは、他に給与所得があることを前提とした場合のお話しです。上記の通り、他に所得がなければ所得税も住民税も申告の必要はありません。お姉さんの他の所得の状況によって解釈も異なりますのでご留意ください。
3. 登記された持分(割合)で申告するのが正しい形になります。
4. 上記3の通りです。
5. 上記3の通りです。

以上、宜しくお願いします。

回答ありがとうございます。
姉も私も扶養には入れない程度の会社員ですので、確定申告が必要になります。
一度姉に相談してみます。
このまま母100%にしておくのも何かあった時に困りますから。
ありがとうございました。

本投稿は、2018年02月06日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,153
直近30日 相談数
658
直近30日 税理士回答数
1,224