「被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の被相続人居住用家屋」の要件について
両親が揃って老人ホームに入居したため実家の売却を考えていますが売却時期を悩んでおります。
両親はまだ健在です。今売却すれば「マイホーム特例」の3000万控除が使えると考えています。
相続した後の売却では
(3)ハ「特定事由により被相続人の居住の用に供されなくなる直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと」
の要件を満たせず、
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」を使うことはできないのでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
「そろって老人ホームに入居する」とどういう場合でも空き家特例は使えないようです。
ありがとうございます。助かりました。
本投稿は、2024年02月29日 22時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。