事前確定届出給与を出した場合の役員賞与は、社会保険料等を控除した額を振り込まないと経費にならない?
事前確定届出給与で役員報酬500万と記入し提出しました。
ただ、実際に個人の口座に振り込む金額は500万ではなく社会保険料等を控除した手取り額を振り込んでくださいと税理士に言われたのですがこれは本当でしょうか?また、もしそのまま500万振り込んでしまった場合はその日のうちに社会保険料控除等の金額分だけ法人口座に戻せば役員賞与を損金扱いにできますか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2024年03月24日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。