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宅地内賃貸駐車場に対する租税公課について

宅地土地面積の約半分を賃貸駐車場にしています。その際、駐車場収入に対する租税公課は経費として計上できるのでしょうか。できるのであれば、計算方法が知りたいです。駐車場収入:36万円/年、土地固定資産税:10万円、私は給与所得のサラリーマンです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
賃貸駐車場にかかる租税公課は経費計上できると考えます。
具体的には、賃貸駐車場分を面積で按分して計算します。
例:土地の総面積が100平方メートルで50平方メートルを賃貸駐車場としている場合
50㎡/100㎡=50%
当該土地にかかる固定資産税100,000円
100,000円×50%=50,000円
不動産所得=収入金額360,000円-必要経費50,000円=310,000円
となります。
このほかにも、駐車場の貸し出しにかかった経費は原則必要経費とできます。
以上、ご参考までにお願いいたします。

ご連絡ありがとうございました。非常に分かりやすく理解できました。追加で質問なのですが、宅地の半分を賃貸駐車場にしていますが、他の回答を見ると、宅地の一部を駐車場にすると、残った宅地にかかる固定資産税が増税されるようなことが記載されていますが、本当でしょうか?今、私が支払っている固定資産税は、駐車場も含めたものかどうか確認する方法はありますか?また、残った宅地の固定資産税の算出方法、申請方法をご教授お願いします。

固定資産税は地方自治体が通知してくるものです。評価額等は固定資産課税台帳で確認します。
自宅の宅地の空き地部分を人に貸しているようなケースですと固定資産税が高くなるということはないと考えられます。
仮に、田畑であったところを駐車場にするために改良し、それなりの設備投資を行っているのであれば話は異なってきますが…。
固定資産税については自治体によっても事情が異なりますので、詳しくは市役所等にお問い合わせいただくのがよいです。
以上、よろしくお願いいたします。

本投稿は、2018年02月18日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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