不動産の売却による譲渡所得
居住用不動産を売却し、この不動産を担保にした債務(住宅ローンではない)完済を進めていますが、売却契約直前に不動産名義人である親が死亡しました。売却を止めるわけにいかないので、不動産の相続を行い契約するつもりですが、売却しても債務の完済に充てるため利益は出ません。この場合でも相続人に対し譲渡所得税が課税されますか?何か策はありますでしょうか?
税理士の回答
譲渡所得の計算上、「保証債務を履行するために土地建物などを売った場合」には、所得がなかったものとする特例があります。
保証債務の履行とは、本来の債務者が債務を弁済しないときに保証人などが肩代りをして、その債務を弁済することをいいます。
ご相談の文面からはそこまでは読み取れませんでしたが、債務者がお父様ご本人であったということですと上記の特例は難しくなります。
また、債務者がお父様であった場合、その債務は法定相続人全員が引き継ぐことになりますので、不動産とともに債務の承継に関しても誰が相続するのかは慎重に決める必要があります。
他の譲渡所得の特例としましては、「居住用財産の特例」や「相続税の取得費加算の特例」などがありますので、事実関係がわかる資料を揃えて一度専門家にご相談されることをお勧め致します。
本投稿は、2015年07月22日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。