債務免除益
2016年12月に投稿があった債務免除益についての質問とまったく同じ質問です。
以前、会社を経営していたのですが、事業不振に陥り、金融機関と事業会社から借りていた資金が返済できなくなりました。 会社を清算するまでの資金が残っていなかったので、個人のみ自己破産をして免責を5年前に受けました。
最近になり、その会社を利用して事業を再開したいと税理士に相談したところ債務免除益が発生して税金を納めなくてはならないと言われました。
以前の回答では、繰越欠損と債務免除益を合算すれば税金を抑えられるということが書いてありましたが、事業を再開したい人間にとっては、どういう手続きをすれば納税しないで済むのか?そして事業を再開できるのかが知りたいわけです。
その1点についてご回答いただければ幸いです。
税理士の回答

会社更生等、民事再生等、清算事業年度の場合に、期限切れ欠損金の損金算入が可能ですが、ご質問の内容では難しいと思います。
本投稿は、2018年02月23日 10時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。