[節税]贈与税・相続税についてのご相談 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 贈与税・相続税についてのご相談

節税

 投稿

贈与税・相続税についてのご相談

贈与税・相続税について何点か質問ございます。

現在、義母(77歳)・私(嫁51歳)・子供(孫14歳)と同居しており、義母名義の資産は現金5000万、株式8000万、自宅3000万です。相続人は嫁と孫となります。
質問
①株式の8000万のみを贈与した場合と、全ての資産を相続した場合のそれぞれの税金を教えて下さい。
②現金5000万は4年程前に引き出しているみたいで、新たに銀行預金をする場合、税務署から指摘されるような事はございますか?
③株式を贈与する場合は、一旦現金化しないといけないのでしょうか?
④暦年課税と相続時精算課税がありますが、嫁の場合は暦年課税になると思いますが、孫の場合、どちらを利用した方が節税になるのでしょうか?
⑤例えば、孫が18歳まで暦年課税を利用し、19歳から相続時精算課税に切替をし、何年か後に相続が発生したとします。孫は相続しない場合、7年の足し戻しはどうなるのでしょうか?
⑥今からでも出来るような案があればご教授願えればと思います。

お手数をおかけしますが、宜しくお願い致します。

税理士の回答

 ご質問の内容では状況が把握できません。義母・私(嫁)ということは、ご主人の奥様があなたということでしょうか?どなたがお亡くなりになった場合のご質問でしょうか?お義母さんの財産はあなた(奥様)は相続できません。
再度、親族関係とどなたが亡くなった場合のご質問かを整理してご質問願います。

ご返信ありがとうございました。
状況としましては、義母(主人の母親)と、私(主人の妻)、義母からみたら孫(私たち夫婦の子供)と3人で暮らしております。
義母が亡くなった場合になりますが、相続は義母が遺言書で私と孫に残す予定です。
ご回答の程宜しくお願い致します。

➀ 8,000万円-贈与税の基礎控除110万円=7,890万円
  7,890万円×55%-400万円=3,545万円
② 税務調査では相続前の預金異動について金融機関に照会しています。
 5,000万円もの高額なお金を出金していれば、当然その使途について調査が行なわれます。
③ 上場株式であれば、異動日の終値、移動日の属する月の終値の平均額、前月の終値の平均額、前々月の終値の平均額の4つの価額のうち、もっとも低額な価額に異動株式数を乗じて評価します。月中平均株価は「日本取引所グループ」のホームページでお調べ願います。
④お孫さんも相続時精算課税を適用できますが、相続時点でのお義母さんの固有財産が不明ですので、どちらが有利かは回答しかねます。お孫さんの場合、相続税は2割加算となることを申し添えます。
⑤7年加算の完全実施は令和13年の相続からです。令和9年までは3年間、その後1年ずつ加算期関が延長となります。相続・遺贈財産を取得しなければ過去の受贈財産価額を加算する必要はありませんが、相続・遺贈財産がなくても、相続時精算課税適用財産は相続税の課税財産となります。相続時点での財産と相続時精算課税適用財産との合計額が相続税の基礎控除額((3,000万円+600万円×法定相続人数(ご主人にご兄弟がいなければ1人)となります。)を超えれば相続税の申告義務が生じます。
⑥回答は差し控えさせていただきます。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2024年05月27日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,582
直近30日 相談数
723
直近30日 税理士回答数
1,470