海外からの送金
イギリス人の彼氏は結婚のために来日しています。結婚後日本に住む予定なので、生活費として義理の母の口座から私の口座に送金してくれます。彼は日本の口座が持っていません。このお金は彼がお母さんに預けていた物で、イギリスですでに所得税を払いました。この場合日本の税金をかからず受け取ることができますか。
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。
税金がかかる又はかからないというのは、お金の出し手と受け手がどうなのか?
という関係によります。
お金の出し手と受け手が同一であれば、税金はかかりませんし、
お金の出し手と受け手が異なれば、贈与税等の税金がかかる「場合」があります。
お母さんに預けていたとしても、元々のお金の出所は、イギリス人の彼ですので、
お金の出し手と受け手は同じになるため、原則として税金はかからないこととなります。
ただし、出金口座は、彼のお母さんを経由して彼の口座からだとしても、
日本にある入金口座は、ご相談者様だと思いますので、誤解される場合があると思います。
これは、金融機関は100万円以上等一定額以上の海外送金を税務署に報告する仕組みとなっているためです。
この仕組みにより、報告を受けた税務署がご相談者様宛てに「お尋ね」文書を送付する可能性もあります。
しかしながら、「お尋ね」があった場合であっても、出し手と受け手が同一人物であることを説明すれば問題ないと存じます。
ご参考になれば幸いです。
丁寧なご回答ありがとうございます。とても参考になりました。
本投稿は、2015年07月26日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。