税理士ドットコム - [節税]親族へのマンション転売と税金について - 事実関係を整理しますと次のように読み取れました...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 親族へのマンション転売と税金について

節税

 投稿

親族へのマンション転売と税金について

居住家屋を売却してマンションを買いました。今度の確定申告の際に3000万の特別控除を受ける予定です。故あって、この不動産を今年度内に、買った値段で、生計を異にする兄弟に売却しようと思います。この場合、譲渡所得税はかかるのでしょうか。

税理士の回答

事実関係を整理しますと次のように読み取れましたが、私の認識が違っていましたらご指摘ください。
・平成27年に旧自宅Aを第三者へ売却
・平成27年に新自宅B(マンション)を購入
・平成27年に新自宅Bを生計別の兄弟へ購入価額で売却

旧自宅Aの売却が特定の親族への売却でなければ「居住用財産の3000万円特別控除」を適用することが可能です。
「居住用財産の買換え特例」の場合には売却物件の取得費を引き継ぐことになりますが、3000万円特別控除の場合にはそのような規定はありませんので、新自宅Bの売却に関しては譲渡益が殆んど出ないと思われます。したがって、上記前提の場合であれば譲渡所得は殆んど発生しないものと考えます。
(3000万円特別控除をAとBに関して続けて使うことはできませんのでその点はご注意ください。)

宜しくお願いします。

先生のご指摘の前提でございます。的確なアドバイス大変ありがとうございました。

本投稿は、2015年07月26日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226