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育休中の特定口座売買について

昨年10月より育休中で来年4月に仕事復帰予定です。
会社員のため、育児休業給付金を受給しています。

特定口座(源泉徴収あり)の投資信託を売却し、新NISAで再購入したいと考えています。
この場合、特定口座の売却益に税金はかかるでしょうか。

今年12月までの売却益を基礎控除分の48万円に納めた場合は課税なし/確定申告は不要 の認識ですが、合っていますか?

また、注意点などあれば教えてください。
よろしくお願いします。

税理士の回答

特定口座(源泉徴収あり)の場合は、譲渡益が発生したとしても、証券会社で譲渡益について、源泉徴収されますので確定申告は必要ありません。

譲渡益はいくらから課税されますか?
また控除などはありますか?

譲渡益があった場合に、証券会社が所得税、住民税を天引きします。控除はありません。

今年は夫の扶養に入る予定です。
譲渡益によって、扶養控除の対象外になることはあるでしょうか。

特定口座(源泉徴収あり)の譲渡所得は、あえて、確定申告をしなければ、所得金額に含まれませんので、扶養控除の対象外になることはありません。

本投稿は、2024年05月31日 07時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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