役員に家賃補助をする場合の給与課税について
役員に家賃補助を行う場合の給与課税について質問したいのですが、国税庁の説明を見ると「貸与する場合」と記載されています。
これはあくまで会社が借り上げて貸与する場合しか適用されないものでしょうか?
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm)
現在転貸禁止の物件を検討しており、借り上げるとそれに抵触するため、
A)役員で契約して会社が家賃の一部に当たる額を支給するか、
B)役員と会社連名で契約するか(賃借するのは役員、会社は家賃の一部を大家に支払うという契約など)、
を考えております。ただこれらの場合は「貸与」ではないので、上記国税庁の説明にある給与課税の考え方が適用できるのか分かっておらず、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

平塚充孝
当該HPのケースは会社が借り上げてして役員へ転貸するケースの考え方を説明しています。
役員が借り上げる場合の会社からの家賃補助は、全額役員報酬として課税されます。
お返事いただきありがとうございます。やはりこの説明は会社が貸与する場合の考え方であって、役員が賃借する場合では家賃補助は全額報酬として課税されるのですね。
ご教示いただきありがとうございます。
本投稿は、2024年06月25日 09時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。