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賃貸収入の節税のため、青色申告をしたいならば個人事業主になる必要があるのでしょうか

背景:
 相続した土地を所有しておりこの土地は、私を含む家族で経営する企業に貸しています。
 企業は、土地に建物を建てて賃貸収入を得てそれを原資に、私に対して地代を支払う構造です。
 中規模のテナント2店舗と中規模の駐車場が3つほど
 建てられているのでかなりの面積があります。

相談1:
 私はサラリーマンとして勤めていながら、前述の通り
 賃貸収入を得ています。この場合、個人事業主となるのでしょうか?
 なお開業届等は出しておりません。

相談2:
 節税のため来年から青色申告をはじめようと思います。
 その場合、個人事業主にならなければいけないでしょうか?

相談3:
 個人事業主は無限に責任を負わないといけないから
 注意するよう知人から言われました。
 土地を貸しているだけなので、賠償請求されることなど
 ないと思っていましたが可能性はあるのでしょうか?

税理士の回答

1 貴方の土地賃貸は、不動所得となります。
  不動産所得であっても青色申告はできますが、事業規模には該当しませんので、事業所得には該当しません(個人事業には当たりません)

2 貸している土地が大きくとも、1か所への賃貸であるため「事業所得」にはなりません。= 個人事業にはなりません
  ただし、青色申告を申請することができます。

3 損害賠償がどのようなケースで生じるか不明です。
  取引先が家族経営の会社であり、当該土地に借主に伝えるべき瑕疵がなければ生じないとは思います。
  例えば、当該土地が過去に墓地であった、化学工場があったなど、貸主が重要事項を説明していない場合で、相手方に損害を与えた場合は賠償の可能性はあります。 

  なお、不動産の貸付については、5棟10室基準と言われるものがあり、駐車場などは50区画(5か所で1室同様)で事業規模と考えますが、会社に更地全体を貸している場合は1か所となるため、事業規模とはなりません。
  借主の利用状況は特に関係ありません。

  そして、事業規模ではない不動産貸付の場合は、青色申告特別控除額は10万円となります。(55万円、65万円は控除できません)

詳細なご回答ありがとうございます。
大変助かりました。

少しでもお役に立てましたら幸いです

本投稿は、2024年06月29日 08時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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