個人事業税支払い義務あるなら事業所得より雑所得の方が良い?
現在事業所得として申告している収入について、事業所得ではなく今後は雑所得とする方が個人事業税がかからないという点で得なのではないかと不安に思いご相談です。
恥ずかしながら個人事業税が医業として5%かかる可能性をそもそも知らず、先日に個人事業税に係る事業内容の調査票が届いて初めて知りました。
どのように比較し事業所得とするか雑所得とするかを決めればよいか、ご教示頂けますと幸いです。
状況は下記です。
給与所得:2200万(本業1400万、副業800万)
事業所得:1000万前後
妻はパートで扶養内。事業には関与なし。
個人事業主としての事業内容は、医師としてのオンライン診療・処方のプラットフォームを利用し業務委託契約で実施。経費は10万程度、青色申告にて65万控除。2022年末に開業届提出、2023年の事業所得は600万程度であり現在も免税事業者となるがいずれは業務委託元からインボイス登録するよう指示される見込み。
税理士の回答

竹中公剛
正直に事業の内容を記載すべきでしょう。医業は師とつく仕事。士よりも尊い仕事。正直が一番です。
宜しくお願い致します。
ご多忙の中、ご回答ありがとうございます。
今回の2023年分については事業所得として申告しておりますのでもちろん調査票にも内容をありのままに記載させて頂くつもりでございます。
ですが個人事業税(1000万-290万)×5%の負担と、青色申告特別控除65万円や経費10万円の控除による恩恵が大差ない場合、2024年分以降は事業所得ではなく雑所得として申告する方が、青色申告の手間が省けてメリットが大きいという考えもありますでしょうか?
あるいは、支払った個人事業税が経費扱いにできるのであれば、やはり事業所得として引き続き2024年分以降も申告する方が良いのでしょうか。
考え方・計算違いなどございましたらご指摘頂けますと幸いです。

竹中公剛
個人事業税は、支払った年度の租税公課です。
経費です。
また、青色をやめた場合には白色になります。その中で、事業所得になります。白色になったから雑所得ではありません。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年07月05日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。