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居住用財産の3,000万円控除を受けるための「転居後3年目の年末までの売却」の「転居」の意味

一人暮らしをしていた母が、2022年11月に骨折し入院、12月にリハビリのため介護老人保健施設に入居しました。そこでリハビリを受けていましたが、今後のことを考え、2023年4月に有料老人ホームに移り生活することになり、現在に至っています。もし家に戻れるようになる場合も考えて、住民票をもとの家に置いてましたが、先日(2024年6月に)その住民票も有料老人ホームに移しました。
住民票も異動させたことで、母が住んでいた家の売却を考えています。
居住用財産の3,000万円控除を受けるための要件として、「転居済みの場合。転居後3年目の年末まで」がありますが、その「転居」のの時期としては、以下の①~③の3つのうちどれになるのでしょうか?
①リハビリのため介護老人保健施設に入居した2022年12月
②有料老人ホームに入居した2023年4月
③住民票を異動した2024年6月
何卒ご教示のほど宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

実際に住居を異動した時ですので、②の有料老人ホームに入居した2023年4月となります。
住居を異動した結果住民票を移動することになるので、必ずしも住民票=転居日とは限りません。

土師先生、明確な回答ありがとうございます。先生の回答の根拠について、確認させていただければ幸甚であります。以下の考え方で宜しいでしょうか?
・リハビリのため介護老人保健施設は、病院の延長であって、短期入所でリハビリする場所であるため、介護老人保健施設への入居は転居(住まなくなったこと)にならない。
・有料老人ホームは終の住処と考えるため、住民票を移す前の入居でも(結果的に住民票は移しているので)転居となる。

何卒ご教示いただければ幸いであります。

老人ホームとは違って、介護老人保健施設は、在宅復帰を目的としているため、住所を移さない場合が多くあります。このため、住民票も移しません。
よって、老人ホームに入居した場合に転居と考えるのが妥当だと思われます。

土師先生、本当にありがとうございました。よく理解できました。
有料老人ホームに入居したのは2023年4月ですので、3年目の末、つまり2026年12月までに売却すれば居住用財産の3,000万円控除を受けれることがわかりました。

本投稿は、2024年07月10日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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