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大学院生の医師の節税対策について

来年の3月まで勤務医として働き、4月から大学院に進学する予定です。社会人院生ではなく、普通の大学院生となり、収入は外勤等のバイトにて得る予定です。

家族構成は、妻と子ども2人(共に未就学児)で、妻は専業主婦です。

今までは主たる勤務先にて年末調整を行い、外勤による収入、ふるさと納税を確定申告していました。
また、外勤のための交通費等の支給や、学会の参加費、移動費等は勤務先である病院にで補助がありました。


そこで質問なのですが、
今後は外勤のための交通費や通信費、また学会等にかかる費用が自己負担になるのですが、これは経費として計上可能でしょうか?

また可能であれば、その方法として、

確定申告で特定支出控除として計上するのか、

個人事業主の届出を出して経費とするのか、

どのような方法が最適でしょうか?


ご回答いただければ嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは、税理士の川島です。

外勤自体が、業務委託契約なのか雇用契約なのかで決まります。

1.業務委託契約(以下1)であれば開業医となると思われますので、税務署へ開業届等が必要です。
2.雇用契約(以下2)であれば、勤務医時代同様病院に雇用されている形態となりますので、年末調整となります。


今後は外勤のための交通費や通信費、また学会等にかかる費用が自己負担になるのですが、これは経費として計上可能でしょうか?

→1であれば経費となります。2であれば特定支出控除(給与所得者のためのものです)に該当するかの判定が必要です。

確定申告で特定支出控除として計上するのか、

 →2の場合はそうなります。

個人事業主の届出を出して経費とするのか、

 →1の場合はそうなります。

追記致します。
外勤による収入を確定申告されていると言うことは(事業所得または雑所得?)、開業届等を出されていませんか?一度出されている合には、廃業届を出さない限り再提出は必要ありません。

本投稿は、2024年07月11日 01時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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