16歳未満の子どもの扶養(税法上&保険上)について
夫は会社勤めで給与収入です。
妻の私はフリーランスで、今は夫の扶養内ですが、まもなく扶養を抜けて自分で国保に入らなければいけません。
16歳未満の子どもについて、税法上は妻が扶養し、健康保険は夫の扶養のままと、別々にすることはできるのでしょうか?
夫は子どもを扶養に入れても特に控除がありませんが、私は子ども2人を扶養に入れると、住民税が非課税になりそうなのです。
しかし、税法上扶養すると、子どもは夫の健康保険の扶養を抜けなくてはならず、子どもの分の国保の負担が別途出てくるのでしょうか?
税理士の回答

永田直樹
一度、お住いの市区町村の担当課にご相談ください。

安島秀樹
国保はほかでカバーされない人がはいる健保なので、ご主人の健保組合にきいてみるといいです。希望のとおりで、問題ないとはおもいます。
ご回答ありがとうございます!
別々にできるとの記載のあるサイトを見つけました。
ご回答でも裏付けいただけ助かりました。
本投稿は、2024年07月22日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。