学生の妻をバイトで雇えるか
副業でスポーツ教室をしています。妻にも指導をしてもらっていますが、学生なので専従者にはなれないとのことですが、アルバイトには出来るでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
事業主が同一生計親族に給料、地代や家賃、借入金の利子などを支払っても、事業の必要経費とすることが原則できません。
ご返答ありがとうございました。
副業では、人を雇い、妻は学生をしながらも稼業を手伝うよりも、他にバイトに行くほうが本人の収入として認められると考えたほうがよいでしょうか?

出澤信男
相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2024年07月26日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。