非上場株式残余財産 につきまして
私の親が経営していた株式会社が後継がいないことを理由して、この度、解散、清算することになりました。現在、株主総会で解散が議決され、財産の換金や債権回収、債務弁済が全て終わり、残余財産が確定する直前の段階です。
残余財産がプラスで残ることがほぼ確認できつつあり、株主に株数に応じて分配します。
そこで、ご相談なのですが、親の会社は家族経営に近い非上場株式会社なので、私が受け取る分配金が分離課税ではなく、総合課税(所得税などと合算)で課税されることを、今更ながら知りました。
そうすると、住宅ローン減税の限度額を超えてしまったりと色々困ることがあります。
妻は随分所得が少ないので、このタイミングで、株の名義を妻に変更して、妻が分配金を受け取るようにすることは不可能でしょうか?
もう解散までしてしまったこの段階では、もう遅すぎて、節税対策の手はないでしょうか?
稚拙な文章で恐縮ですが、お知恵を頂戴できますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
ダメという規定はないようなので、それで問題ないようにおもいます。清算中に株主の移動というのはあります。
本投稿は、2024年08月03日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。