義父への外注費としての支払等手続きについて
これまでサラリーマンをしてした義父が定年退職となり、今後しばらくは自分の仕事を手伝ってもらおうと考えています。
別々の場所に暮らしているため所得は別のまま、給与は外注費として支払うつもりです。
最初2年は国保にせず、サラリーマン時代の任意継続被保険者制度を利用としようと思っています。
義父には今後確定申告してもらうつもりですが、他に手続きは不要でしょうか。
また、今後法人化する予定もありますがその際はどのような手続きが必要になるか分かれば教えてください。
税理士の回答

石割由紀人
これまでサラリーマンをしていた義父が退職し、今後仕事を手伝ってもらう場合の計画と留意点について、以下のようにまとめます。
義父への支払いと税務上の取扱い
給与として支払うか外注費として支払うかの違いについて
給与の場合
消費税:給与は消費税の不課税取引となります(仕入税額控除の対象外)。
所得区分:給与所得として取り扱われ、源泉徴収や社会保険の対象となります。
外注費の場合
消費税:外注費は課税取引となり、仕入税額控除の対象となります。
所得区分:外注費は事業所得として取り扱われます。
留意点:外注費として支払う場合は、業務委託契約を締結し、義父が他の受注先も持っていることを確認するなど、給与ではなく事業所得として認められるようにする必要があります。税務調査で「給与」とみなされると、源泉徴収税や消費税の追徴などのペナルティが課されるリスクがあります。
任意継続被保険者制度について
任意継続被保険者制度を利用することは可能ですが、退職後20日以内に健康保険組合に申請が必要です。この制度は最長2年間利用できます。
法人化する際の手続きと留意点
法人化の手続き
法人設立の登記:法務局にて法人設立の登記を行う必要があります。
税務署への各種届出:法人の設立後、所轄の税務署に以下の届出を行います。
法人設立届出書
青色申告の承認申請書
給与支払事務所等の開設届出書(従業員がいる場合)
消費税課税事業者選択届出書(適用を希望する場合)
社会保険手続き:年金事務所で健康保険と厚生年金保険の新規適用届を提出します。
地方自治体への各種届出:設立状況を所轄の都道府県税事務所および市区町村の役場にも報告します。
ありがとうございます。
給与と外注費が混在していたことに気付けました。
任意継続被保険者制度は他で働いた場合は利用できなくなるようです。が、退職後すぐに義父を雇えるか明確ではないので、まずは一度申請してもらおうと思います。
本投稿は、2024年09月11日 09時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。