FXの経費(家事按分について)
個人事業主ではなく、個人です。FXの経費についてお尋ねします。
FXの口座開設をして取引を始めたのは2024年の8月からなのですが、そのための勉強は2024年1月からしております。
家賃や光熱費等は1月から計上してよいのか、8月からになるのかお尋ねしたいです。
また家賃の家事按分についてですが、月~金の10時から20時までの間取引を行っていますがその時間での按分になるのか、稼働日数での按分になるのかどちらでしょうか?
それとも使用している部屋の広さ(4LDKのうちの1室を仕事部屋として使っております)だけでよいでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
FX取引の経費についてのご質問に答えます。
経費計上の開始時期について:
家賃や光熱費などの経費は、通常、事業活動を開始した日から計上が認められます。今回の場合、FXの口座開設をして実際の取引を始めた2024年8月からが、事業活動の開始日として考えられます。このため、経費計上は2024年8月からが一般的になります。ただし、事業を始めるための準備行為(この場合、1月からの勉強)が、直接的かつ明確に事業に必要であると認められる場合、一部の費用を計上できる可能性もあります。そのため、1月からの勉強期間に発生した経費の一部を計上したい場合には、税務署や税理士に相談してその妥当性を確認することをおすすめします。
家賃の家事按分について:
家賃の按分については、使用している部屋の広さを基準とする方法が一般的です。具体的には、事業で使用している部屋の面積を住宅全体の面積で割り、その割合で家賃を按分する方法です。また、仕事に使っている時間も考慮し、さらに按分することも可能です。したがって、月曜日から金曜日、10時から20時の間取引を行う時間をベースにした按分も考慮に入れて良いです。最も合理的で客観性のある方法を選ぶと良いでしょう。
本投稿は、2024年09月20日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。