矯正歯科医師 個人事業主 経費
初めまして。
歯科医師5年目です。(矯正医)
現在は常勤として勤務していますが
来年度より個人事業主として4つの医院を掛け持ちする予定です。
額面で月収68万円になる予定ですが
この場合、経費にできる金額でしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
個人事業主として経費に計上できるものは、業務に直接関連する費用となります。以下に詳しく説明します。
1. 材料費・消耗品費
矯正歯科治療に必要な材料(例: ブラケット、ワイヤー、義歯など)や事務用品が該当します。
2. 交通費
4つの医院を掛け持ちする際の移動に必要な交通費は経費にできます。電車やバスの料金、自家用車を使用する場合はガソリン代や駐車料金も経費に含まれます。
3. 通信費
業務連絡に使用する携帯電話の料金やインターネット利用料が該当します。ただし、個人利用と区別することが必要です。
4. 広告宣伝費
自身の歯科医院を宣伝するための広告費用(チラシ作成、オンライン広告など)も経費として計上可能です。
5. 事業用車両の維持費
もし通勤や業務用に使用している車がある場合、その維持費(保険料、修理費減価償却費など)を経費として処理することができます。
6. 研修費用
矯正歯科に関する技能を向上させるための研修や講習参加費も経費に当たります。
7. 家賃・光熱費
住居を事務所兼用で使用している場合、使用面積割合で按分して経費にできます。
したがって、月収68万円に対して、これら経費が事業に関連していることを証明できれば、計上が可能です。証明には、関連する領収書や記録の保存が重要です。また、経費に計上することで課税所得を減らすことができ、納税額の軽減につながります。
詳しくありがとうございます!
参考にさせていただきます。
本投稿は、2024年09月27日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。