結婚子育て資金の一括贈与と、生活費の都度払い(贈与税の対象にならない)の適用範囲の違いについて
今結婚・賃貸の契約前で、結婚子育て資金の一括贈与を受けるか迷っています。
親からの生活費の都度払いは贈与税の対象に含まれないと聞きました。結婚子育て資金の対象になる費用(賃貸の家賃・敷金礼金・結婚費用など)も生活費としてその都度親からもらえば、結婚子育て資金の一括贈与は必要ないのではないかと思いました。生活費として認められないが結婚子育て資金が使えるようなものがあるのでしょうか?
また、結婚子育て資金の一括贈与を利用するとして、親からの生活費都度払いと結婚子育て資金をどのように使い分けるか迷っています。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

賃貸の家賃や礼金は生活費に含まれないと思います。
それらは、結婚子育て資金で3年間だけカバーされます。
逆に生活費は対象ではない。
これらとは別に、110万円の枠をうまく使いましょう。
なお、ここでの110万円は、暦年課税ではなく、相続時精算課税の基礎控除の110万円がお勧めです。
本投稿は、2024年10月02日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。