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会社退職後開業時の開業費の初年度計上について

 開業費の計上は赤字の初年度よりも黒字化してからの方がよいというネットの記事を多く見ます。黒字額に応じて2年目3年目に分けて償却したりするケースですね。
 しかし、例えば9月に会社を退職して10月から個人事業主として開業した場合(例えば開業費200万円)、9月までの給与所得が大きければ(例えば給与所得20百万円)、かつ翌年以降の事業の黒字額がその年の給与所得以上にならないと想定されるなら、その年に計上した方が累進課税の税率の高いところが相殺されて、節税効果(確定申告による還付金)がより高くなるのではないでしょうか?

税理士の回答

質問について整理すると、開業年の給与所得が高額であり、開業費を初年度に計上することによって高い所得の累進課税率に対して節税効果を期待できるという観点があります。この点について詳しく説明します。

開業費は税法上、任意償却できる繰延資産です。通常、経費として計上することで課税所得を減少できるため、税負担を軽減できます。ただし、開業費は初年度に全額経費とすることも将来的に分割して償却することも可能です。

結論
1. 累進課税の特性を活かす所得税は累進課税制度を採用しているため、所得が高い年に費用を計上することで、高い税率の所得部分を圧縮でき、税金の還付を受ける可能性が高くなります。したがって、開業年に給与所得が高い場合、開業費を初年度に全額計上することにより、税額が大幅に減少するか、場合によっては還付を受けられる可能性があります。

2. 将来的な収益予測
翌年以降の事業所得が給与所得を超えないと予想される場合には、初年度に開業費を全額計上して累進課税の効果を最大限に活用すべきです。黒字化後の期間を考えた場合でも、初年度の高額所得に対する還付の方が有利であることが多いです。

3. 税制の変更リスク
繰延資産の償却方法が法改正により将来的に変更される可能性も考慮に入れるべきで、現在の法律で最大限のメリットを得る選択も合理的です。

ありがとうございます。
モヤモヤしていたものが晴れました。

本投稿は、2024年10月05日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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