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昨年贈与された物件の居住用財産の3,000万円控除

昨年、父(25年前に母と離婚し別の所に住んでいます)より、これまで私と母2人で25年間住んでいた家+土地を生前贈与されました。現在も、私と母親2人でそこ(生前贈与され私の所有物となった家+土地)に住んでいます。
私の転勤に伴い、その家+土地を、今年売却したいと考えています。
居住用財産の3,000万円の特別控除を使うことができるでしょうか?

税理士の回答

国税OB税理士です。
居住用財産の譲渡所得の特例(3000万円控除)は、問題なく使えます。

他人に売ること、住まい専用でなければ面積按分、申告は必要です。

西野先生、鎌田先生
早々の回答をいただき、本当にありがとうございます。
今回の渡さなケースでは、住居として使用していましたし、贈与後も住居として使用しますので、特例が認められるということで、理解できました。
本当にありがとうございました。

いいえどういたしまして。お役に立てて幸いです。また、疑問な点がございましたら、ご質問ください。

本投稿は、2024年10月19日 00時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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