金地金スキームについて
令和2年度税制改正において、消費税還付の金地金スキームが防がれましたが、建物の取得価格が税抜1,000万円未満の建物であれば従来通り金地金スキームは使えるということでよろしいでしょうか。
税理士の回答

山本健治
1000万円未満の建物であれば従来通り金地金スキームが使える、こう思われた出所や根拠はあるでしょうか。
封じられましたので、できないと思いますが。
本投稿は、2024年10月28日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。