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自身が経営する法人への自身所有物件の社宅賃貸時のリフォーム費用等の計上について

一人社長(私)として法人Aを経営しております。一方、個人事業主(私)として賃貸業を営んでおり、個人(私)が所有する戸建物件を法人Aに賃貸して、自身(私)が社宅として住む予定です。
これに関して2つ教えてください。
1)この場合個人事業主として、この賃貸物件の現状回復やリフォーム(水まわり)、高断熱化等にかかる費用は、経費あるいは減価償却として計上できるのでしょうか?
2)個人事業主として物件を所有するよりも、法人Aで物件を所有した方がよいでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

「個人事業主として、この賃貸物件の現状回復やリフォーム(水まわり)、高断熱化等にかかる費用は、経費あるいは減価償却として計上できるのでしょうか?」
>ご自身の不動産所得の計算上、修繕費や資本的支出(資産)の減価償却費として計上することが可能です。
役員が所有する不動産を会社に貸すときは、その不動産が、実際に会社の業務のため(社宅も含まれます)に使用されていなければなりません。ですから「不動産賃貸借契約書」や株主総会等の議事録には、事務所用、倉胴用などの用途や賃貸借の目的を明らかにしておきましょう。
また役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)を受け取っていれば、給与として課税されません。他から借り受けた住宅等を貸与する場合、会社が家主に支払う家賃の50パーセントの金額と下記※計算で求めた金額の「いずれか多い金額」が賃貸料相当額になります。(役員に無償で貸与する場合は賃貸料相当額が、給与として課税されます。また役員から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合賃貸料相当額と受け取っている家賃との差額が給与として課税されます。)
役員に貸与する社宅が自社所有の社宅か、他から借り受けた住宅等を役員へ貸与しているのかで、賃貸料相当額の算出方法が異なります。※自社所有の社宅の場合は次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。
イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12パーセント
ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6パーセント

「個人事業主として物件を所有するよりも、法人Aで物件を所有した方がよいでしょうか?」
>シミュレーション計算で法人あるいは個人の負担のバランスを考える必要がありますので下記を参考にご判断ください
自社所有の社宅の場合は次の(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12パーセントと(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6パーセント合計額の12分の1が賃貸料相当額になりますのでこれが役員の負担額の最低額となります。仮に賃貸料相当額が10万円の場合には、会社は税務上10万円以上の家賃を徴収することになります(超過分は役員の家賃負担増&会社の賃料収益増)。
役員から借り受けた住宅等を貸与する場合、仮に賃貸料相当額が10万円の場合は、会社の役員への賃料支払額は税務上20万円以上(その50%を役員から家賃徴収)まで可能となります(超過分は役員の不動産収益増&役員の家賃負担増&会社の賃料負担増)ただし会社が役員に支払う家賃が相場等よりも低い金額や無償であっても、法人税法上は、原則として問題ありませんが反対に、相場等よりも高いと、その高い部分は役員給与とされます。

丁寧な回答ありがとうございました。大変よくわかりました。ありがとうございました。

本投稿は、2024年11月28日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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