みなし役員の出張旅費日当について
夫1人の法人で、経理を手伝っています。
登記はなくみなし役員として毎月役員報酬をもらっています。
今度、夫の事業の手伝いが必要で、出張についていくことになりましたが、出張旅費日当は私の分も支給されますか?規定は作成しており夫は定期的に支給されております。
税理士の回答

石割由紀人
みなし役員である場合でも、適切な規定が整備されていれば出張旅費日当を支給することは可能です。ただし、以下の点に注意してください。
1. 旅費規程の整備
旅費日当の支給には、会社で正式に作成した「旅費規程」が必要です。この規程に以下が明記されていることが重要です。
- 対象者(みなし役員も含むか)
- 支給条件(出張の目的や範囲)
- 支給額の基準(役職や距離、出張日数など)
ご主人がすでに日当を定期的に受け取っているとのことですが、規程に「みなし役員も対象」と記載されているか確認してください。
2. 支給理由の正当性
みなし役員であるあなたが出張についていく理由が、会社の業務に直接関係している必要があります。例えば
- 会議への同席
- 業務補助(資料作成やサポート)
- 特定のスキルを活用した業務への参加
単なる同行(観光目的など)は業務関連性が認められないため、日当を支給する正当性が失われる可能性があります。
3. 税務上の扱い
支給される日当が業務に基づいており、旅費規程に基づいて適切に算定されていれば、あなたの受け取る日当も税務上、非課税扱いとなる可能性があります。ただし、以下に注意してください。
- 日当が社会通念上妥当な金額であること
- 出張の証拠書類(出張命令書や出張報告書)があること
4. 対応手順
1. 旅費規程を確認・修正
- 規程に「みなし役員も対象」と明記する。
2. 出張目的を明確化
- あなたの同行が業務に必要であることを説明できるようにする。
3. 支給額を算定
- 他の役員や従業員と同じ基準で支給する。
石割先生
ご回答くださってありがとうございます。詳しくご説明いただき大変よく分かりました。記載していただいている内容を全てクリアして旅費日当を支給したいと思います。

納冨文隆
出張報告書を 詳細に 記録しておいたが 望ましいです。
本投稿は、2024年12月05日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。