親族へのコンサルタントに対する外注費の是非
息子は金融機関に10年程度勤務しています。
最近、事業承継も考えて家業の経営に参加してもらうために仕事の合間を縫って休みの日に税理士や取引先との会議に参加して貰うなどしています。
長年金融機関に勤めていただけあり、金融知識は豊富でアドバイスを受けるのことも多々あります。
このような状況で、会議のために帰省して働いてもらっている息子に外注費(コンサルタントなど?)として報酬を渡したいです。
雇用できればいいのですが、息子の会社は兼業は禁止であるとのことで、兼業はできません。
個人事業主として行う副業は一部の規定に乗っ取れば大丈夫らしいです。
当然経費として計上することも念頭にあります。
このような対応は税法上問題ないのか?
大丈夫なのであれば気をつけるべきことは何か?
もしくはダメなのであればどこがなぜNGなのか?
どのような解決策が考えられるか
をご教授お願いいたします。
税理士の回答

岸川祐次
ご子息が別生計で暮らしているのであれば経費にすることができると考えます。
なお、外注費として認められるためには、業務委託契約や請負契約が存在し、報酬が「成果物」に基づいて支払われている等証拠があった方が良いでしょう。また、雇用関係がなく、業務遂行において裁量権があることも条件となります。
よろしくお願いいたします。
息子は完全別生計で暮らしています。
契約書などは作ろうと考えています。
成果物というとどう言ったものになるのでしょうか?
普段から会議に出席して貰っていたり、その場で金融のアドバイスを貰っているのでそれが成果のイメージなのですが、具体的な形あるものが''必須''といったことですか?
その場合どういったものを成果物とするのが一般的でしょうか?
無知な質問で大変申し訳ありませんが、ご教授お願い致します。

岸川祐次
ここで言う成果物とは、対価をお支払することになった具体的な内容のことを指します。
取引先等の会議に参加されて発言したのであればその内容、金融知識が豊富でアドバイスをされているのであればその内容で結論がどうなった等、コンサルタントであるならば提案書等も作られるのではと思います。
要は身内にお金を渡したことに見合う実態の説明や、根拠がないと経費として認められなくなる可能性が高まりますので、その具体的証拠を用意していただく必要があると考えます。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年12月14日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。