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正社員として年収400万と個人事業主として年収60万円ある場合の節税方法。

私は来年度、
正社員として年収400万と
個人事業主として年収60万円ある見込みです。

今まで個人事業主で青色申告などしていたので、
次の確定申告では正社員給与があっても青色申告できるのでしょうか?

その場合、経費など入れると個人事業主の報酬は赤字になる可能性がありますが、
赤字になったら正社員のほうからも控除されて
所得税住民税が安くなったりしますでしょうか?

他にiDeCo年間約28万円、
生命保険年間5万円
など控除できると思うのですが
非課税まで持っていくために(そこまでは無理にしても税金を安くするために)他に控除のように入れれるものはありますでしょうか?

何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

正社員として年収400万円と個人事業主として年収60万円がある場合の節税方法について、以下のようにアドバイスいたします。

青色申告について
正社員として給与所得がある場合でも、個人事業主としての所得について青色申告を行うことができます。青色申告を継続することで、最大65万円の青色申告特別控除を受けられる可能性があります。

赤字の取り扱い
個人事業主の所得が赤字になった場合、その赤字を給与所得から差し引く「損益通算」を行うことができます。これにより、正社員としての給与所得から個人事業の赤字分を差し引くことで、課税所得を減らし、所得税・住民税を軽減できる可能性があります。
※雑所得では損益通算ができませんので注意が必要です。

追加の控除方法
・iDeCoの活用
iDeCoの掛金は全額所得控除の対象となります。年間約28万円の掛金は、課税所得を大きく減らす効果があります。

・生命保険料控除
生命保険料の年間5万円は、一部が所得控除の対象となります。

・小規模企業共済
個人事業主であれば、小規模企業共済に加入することができます。掛金は全額所得控除の対象となります。

・中小企業倒産防止共済
個人事業主として加入可能で、掛金は必要経費として計上できます。

・医療費控除
年間10万円を超える医療費がある場合、超過分を所得控除できます。

・ふるさと納税
上限はありますが、寄付金の大部分が税額控除の対象となります。

その他の節税方法としては、経費の適切な計上が挙げられます。
個人事業主としての経費を適切に計上することで、事業所得を減らすことができます。例えばご自宅で業務をされている場合は家事按分を利用し、家賃や光熱費の一部を経費として計上できる可能性がありますし、利用しているPCや事業用携帯電話、その他の固定資産の減価償却、ソフトウェア利用料の計上等も重要です。

こちらでも詳しくありがとうございます!
大変助かります!

一点質問すみません。

正社員のほうの課税所得が174万円
個人事業主の所得60万円

合計234万円となるかと思いますが、
こちらの全ての額から諸々引かれますか?
たとえば経費が月15万円年間180万円
iDeCo28万円
生命保険料控5万円
合計213万円になった場合、
234万円−213万円=21万円
となりますがこの21万円にたいしての税金のみになりますでしょうか?
もし経費がもっとかかり、例えば経費が234万円かかった場合0円になるかと思いますが
この場合非課税になりますでしょうか?

何卒よろしくお願いいたします。

もう一点すみません!
青色申告控除の65万円も引かれると思うのですが、
その額は個人事業主の事業所得からのみ引かれますでしょうか?
事業所得は60万の場合青色申告控除より低いので
残りの5万はどこかに控除されますでしょうか?!

追加でのご質問ありがとうございます。
所得税の計算について詳しく説明いたします。

所得の合算
まず、正社員の給与所得と個人事業主の事業所得は合算されます。ご記載を頂いた通り、合計で234万円となります。

所得控除の適用
次に、所得控除を考えます。ご質問にある控除項目は以下の通りです:
個人事業主の経費:180万円
iDeCo掛金:28万円
生命保険料控除:5万円

ただし、注意点として、個人事業主の経費180万円は、すでに事業所得60万円を計算する際に差し引かれているはずかと思います。そのため、ここでは再度差し引きすることはできません。
※事業収入が60万円で、事業経費が180万円(その結果として事業所得が-120万円の赤字)という意味でしたら後述する損益通算の対象になります。

iDeCo掛金と生命保険料控除は所得控除として適用されます。

課税所得の計算
したがって、課税所得の計算は以下のようになります:
234万円 - 28万円(iDeCo) - 5万円(生命保険料控除) - 48万円(基礎控除) = 153万円

所得税の計算
課税所得153万円に対する所得税は、所得税率表に基づいて計算されます。
153万円は195万円未満なので、税率5%が適用されます。
所得税額 = 153万円 × 5% = 7万6,500円

経費が234万円の場合
もし個人事業主の経費が234万円かかった場合、事業所得はマイナスになります。この場合、事業所得の赤字を給与所得から差し引くことができます(損益通算)。

ただし、給与所得からすべての所得控除を引いた後でもプラスの課税所得がある場合は、その金額に対して所得税が課税されます。

ありがとうございます!
損益通算をして残った金額に税金がかかると思いますが、
個人事業主の所得(60万円−120万円経費=−60万円)
になった場合ここから青色申告65万円も引かれるのでしょうか?

何度もすみません。
何卒よろしくお願いいたします。

ご質問のケースでは青色申告特別控除は引かれません。
所得の範囲内での控除となりますため、自動的に0として計算されます。

参照リンク
https://www.keisan.nta.go.jp/h29yokuaru/cat1/cat13/cat133/gokeigakuakaji.html

詳しく本当に色々ありがとうございます!
大変タメになりました!
ありがとうございました!

ベストアンサーありがとうございます!
ご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2025年01月02日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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