ネット通信費用の経費換算について
個人事業で使用しているネットの支払料金について質問いたします。
ネット回線契約者は私の父親名義となっていますが、ネット料金自体の支払いを行っているのは私自身で支払っています。
支払い時点でこの代金の支払いは私のクレジットカード講座となっています。
この場合経費としてしまっても問題ないのでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
ネット通信費用を経費として計上することは可能です。ただし、契約者が父親名義であり、実際の支払いがあなたのクレジットカードで行われている場合、適切な証拠を確保する必要があります。つまり、父親が契約者であっても、あなたが実際にその費用を負担していることを明確にするために、領収書や契約内容、支払い履歴などを確認し、経費計上の根拠を整えることが重要です。また、家事按分(自宅兼オフィスの場合)が必要な場合は、使用割合を適切に算出して申告することが求められます。
回答有り難うございます。
証拠証明はカー利用履歴の明細を提出できると思います。
家事按分に当たるのですがその場合の割合計算方法はどうなるのでしょうか?

石割由紀人
家事按分の場合、業務用と私用の利用割合を算出して、その分を経費として計上します。ネット通信費用の場合、使用面積や利用時間を基に業務利用割合を計算する方法があります。例えば、家の中で業務に使う割合を部屋数や使用時間で割り出し、その割合分を経費として申告します。例えば、リビングを業務専用として使用している場合、家全体の面積に対する業務利用面積の割合を計算し、その比率で経費計上します。また、通話やインターネット使用時間が業務に占める割合を元に経費配分を行うことも可能です。
本投稿は、2025年01月05日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。