外国籍 日本在住の主人が海外の家族から送金を受けた場合について
外国籍 日本の主人ですが日本で個人事業主として輸出の仕事をしています。
海外の父親から250万の送金を受けたいのですがどのように税金がかかるでしょうか?
義父は現地の取り引き先でもあります。
250万のうち 50万は主人が以前に義父へ貸していたお金です。
あちらで義父が土地を売り 50万は返済として、200万は日本で私達が借用することになります。
250万は事業資金にあてるのですが、
そこから商品の仕入れと輸送費を出し義父へ出荷する事になるため200万全額借用ではなく一部は全額前払いの売り上げとして考えても良いと言われています。
このような現金のやりとりは税法上どのように考えれば良いのでしょうか?
税理士の回答

藤本寛之
海外送金を受けるとの事ですが、貸付けの返済を受けたのと、商品代・送料の前受となりますので、税務上特別な取扱いはございません。
個人事業をされていると事なので、これらを仕訳にしてみました。
(借)預金 50 (貸)事業主借 50
(借)預金 200 (貸)前受金 200
本投稿は、2018年03月17日 20時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。