フリーランスの妻に給料をはらって節税したい。
最近個人事業主のプログラマーになりました。妻に事務作業をお願いしているので給料を少し払いたい。妻は5月から週4日で別の会社で働くことになります。経費としてお給料を払うことができるのか教えてください。
税理士の回答

親族に働いてもらう場合でも給与の支払いは可能です。
ただし、青色申告の場合と白色申告の場合で経費に算入できる金額が異なってきますのでご確認ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。青色申告の届け出は出してあります。
妻は他の会社からも週4日7時間くらいはたらいて給料をもらうことになりますが問題ないですか?

国税庁のホームページには青色専従者給与の取り扱いで以下の記載がございます。
(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(2) 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
週の半分以上を違う会社で働く場合(1)ハの要件を満たせない可能性がございます。また(2)の届出書は提出済みでしょうか?細かい要件は、国税庁のホームページに記載があるのでご確認することをおすすめいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年03月20日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。