代物弁済か親子間売買かこだわりません。節税優先で教えてください。
14年前に700万円、10年前に700万円、合計1400万円を実の母から借りています。
5年ほど前にまとまったお金が手元にあり返済に充てようとしたのですが、母と相談しローンを組まずに2200万円ほどの一軒家を購入し、その家で母と同居を始めました。
私には高校3年生と中学3年生の子供がおり、二人とも中高一貫の私立校に通っています。
1400万円(無利子)については子供が成長したらゆっくりと返していく話がついていたのですが、上の子供は来年、海外の大学(ヨーロッパ)に進学することになり(最長で8年ほど海外の大学に在籍する予定です)、下の子供も同じような進路を考えています。
そこで、私自身も下の子供が高校を卒業したら一緒に海外に行こうと思うようになりました。幸い、近くには姉がおり母のことは任せることができるため母の心配は無用です。
ただ問題なのは1400万円の借金です。海外に行くとなれば家を持っているのも少々不便だと感じています。もし可能であれば家を渡して借金を帳消しにしたいと思っています。姉が母の面倒を見てくれるのであれば姉名義でもかまいませんが、借金は母に対してのものなので、母に名義を変えるのが自然かと思いました。
もし不動産の方が1400万円以上の価値があれば、母からいくらかの現金をもらえそうです。それも海外生活の資金になるので私にしたらありがたい話です。
いずれにしても税金面が心配です。お恥ずかしい話ですが、なるべく税金がかかってほしくないと思っており、何とか帳尻合わせ(利息などで不動産価格に合わせていく)ができないかと考えています。母は現金1400万円(無利子でも可、有利子で再計算でも可)でも、家でもどちらでもいいけど必ず返してほしいと言います。私ももらっているつもりはなく、必ず返す約束で借りました。
このような話ですが、税金をおさえ、名義変更できる方法がありますでしょうか。
借金云々が面倒であるなら、表向きは単なる売買契約でも構いません。
節税優先で名義を変更したいと思っています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

司法書士の方と相談して、登記が間違っていた。そもそもお金は母が出していたのだ、として登記の修正をされても良いのかもしれません。
登記が代わると、税務署からお尋ねが来るでしょうから、事前に、実は、母が出して、登記が間違っていたといった相談も必須ですね。
ご回答ありがとうございます。
そのような事が可能でしたら、とても簡単だと思いました。年数が経っているので、その時に遡って贈与税が発生するのでは、と思っていたのですが、そうはならないのでしょうか。
税務署は少しでも多くの税金を払うようにする、という印象があるので、お尋ねがこわいなぁ、と...
一度当時の司法書士さんに相談してみてご返答により検討していきたいと思います。
可能なことだとしたら、かなり簡単です。ありがとうございました。

実態が借り入れで、お母さんのものなのですから、真実を回復する登記をしてもらえばよいのかと存じます。手続きとしてありますので。
先に税務署に相談し、当時の司法書士さんに変更していただきたく存じます。
また、結果を報告させていただきます。
思いもよらないヒントをありがとうございました。
本投稿は、2018年03月29日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。