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美容外科医のSNS活用における経費計上と節税対策について

美容外科医として勤務している傍ら、SNS(Instagram、YouTube)での情報発信による収益化を検討しています。将来的な開業を見据え、SNS活動を事業として位置づけ、経費計上による節税効果を高めたいと考えていますが、税務上のリスクや注意点について不明な点が多く、ご相談させてください。

1.SNS活動を事業所得として認めてもらうための具体的な要件(フォロワー数、収益規模、活動内容など)
2.経費として計上できる項目の範囲と、証拠書類の準備について。以下がパッと思いつく経費です。
Instagram外注費用
SNSアカウントの海外旅行費用(美容に関する情報収集目的)
飲食店でのリールなどを考える際の費用
リールなどの動画撮影機材の費用
SNS投稿時に着用する医師としての服の費用
可能であれば、自宅の家賃や光熱費の一部(SNS活動に使用するスペース、時間などを考慮)
3.上記経費が認められなかった場合、給与所得との損益通算は可能か
4.法人成りした場合と、個人事業主のままでいた場合、どちらが節税効果が高いか
5.税務調査のリスクとその対策について
6.その他、個人事業主として活用できる節税対策

【補足情報】
SNS活動は、主に美容医療に関する情報発信を予定
将来的な目標は、美容外科クリニックの開業
損益通算による節税を検討している
労働契約は業務委託ではなく雇用なので給与所得

税務に関する知識はあまりないため、説明を頂けると幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

事業所得の要件: 継続性・収益性が求められ、フォロワー数や収益規模、活動の実態が重要です。
経費の範囲: 外注費、撮影機材、衣装、家賃・光熱費(業務割合)等。ただし、海外旅行や飲食費は業務関連性が厳しく問われます。証拠書類の保存必須です。
損益通算: 事業所得と認められなければ給与所得との通算不可です。
法人成りの比較: 収益規模によるが、経費計上の幅が広がり節税しやすいです。
税務調査対策: 業務関連性の証明強化(契約書、領収書、業務記録)。
節税策: 青色申告特別控除、小規模企業共済、経営セーフティ共済活用。

本投稿は、2025年02月15日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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