アパート経営の事業について(9室➡︎10室)
現在アパートとマンション合わせて9室の賃貸をしています。アパートは義母と夫名義。マンションは夫と私の名義です。さらに私の父が亡くなり、マンション1室を売却するか、賃貸にして10室にするかで検討しています。10室あると事業として登録が出来ると聞きましたが、名義人が合計3人居る状況で事業として成り立ちますか?
夫は会社員であり、その給与所得と不動産所得で税金も結構払っている状況です。
事業に出来るのか、税金等の事も考えて事業形態をとる方が良いのか。教えてもらいたいです。
税理士の回答
所得税法における事業的規模の判定に「5棟10室」という形式基準がありますが、これは個人個人で「5棟10室」を満たしているかどうかで判定します。この場合の判定に際しては共有物件であっても1棟又は1室とカウントします。
(貸家等の一戸建ての場合には5棟以上、アパートやマンション等の共同住宅の場合には10室以上が事業的規模とされております。)
ご相談のケースでは、お母様、ご主人、ご相談者様、それぞれ各人で5棟10室の基準を満たしているかを判定することになります。
文面からは、ご主人がアパートとマンションの合計で9室あるように読み取れますが、ご相談者様がお父様から相続されたマンションは、あくまでもご相談者様の物件ですので、ご主人の5棟10室判定に加えることはいたしません。ご主人単独で5棟10室を満たす必要がありますのでご注意ください。
なお、「5棟10室」の要件は「おおむね5棟以上」「おおむね10室以上」であり、5棟10室が絶対条件というわけではありません。9室でも賃貸事業の実態から事業的規模に該当することもあります。この点は事実認定の問題になりますので収入面等を含め総合的に判断することが必要になります。下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1373.htm
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2015年08月22日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。