交際費について
社長が自分、従業員が家族のみの家族経営の場合、「交際費800万円までの損金算入」は問題ないですか?
もちろん、交際費要領も形式上作っておきます。
適当に、「イチ部署あたり、15万円/月まで」みたいに記述しておけば、ほぼほぼ家族の飲食代すべてが損金で処理できちゃうのですが、、、
給与として見なされるリスクはありますか?
税理士の回答

米森まつ美
支出した経費が「交際費」であれば、中小企業者の800万円までの損金計上は可能です。
ただし、「家族の飲食費」などは会社の経費となる「交際費」にはならず、会社が負担した場合は給与(役員の場合は賞与)として取り扱われます。
形式上云々の前に、どのような「科目」で処理をしたとしてもその実態が「交際費」であれば交際費の損金不算入の計算に組み入れますし、「交際費」以外の経費に計上したものも「個人的費用」などであれば給与課税されますのでご注意ください。
もちろん、家族同伴であったとしても同伴である理由が明確で、取引先を接待しているのであれば「交際費」となりますので、給与課税のリスクをお考えであれば、誰とどのような理由で、接待(飲食)したのかを明確に記録しておくことをお勧めいたします。
なお、「飲食等のために要した費用」については、損金不算入の計算の対象となる「交際費等」から除かれています。
※飲食等のために要した費用以外の「交際費等の額」で損金不算入の計算を行います。
当該「飲食等のために要した費用」とは、一人10,000万円以下(令和6年3月31日までは5,000円以下)の飲食等に要した費用で、飲食をした年月日、飲食等に参加した取引先等参加した者の名前、飲食をした人数、飲食した店舗などを記載した書類(領収証にその旨を記載するなど)を備えることになります。
このことからも税務調査の際「飲食等の費用」で、明細などがない場合は家族の飲食ではないかと疑義を持たれる可能性が高くなりますので、ご注意ください。
本投稿は、2025年03月06日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。