離婚に伴う協議書面に譲渡が明記された不動産について
元夫の不貞行為で離婚に至り、家族で暮らしていた夫名義の住宅と住宅が建っている義父名義の土地を財産分与として譲渡され、離婚時に名義変更せずに居住しておりました。この度、娘二人が独立したため、この住宅と土地を売却し、別途自宅を購入したいと考えています。ついては本住宅と土地の売却について売却益にかかる税金はいかほどになるのか?また、どのような方法を採れば少しでも節税できるのかについてお尋ねしたく思っております。元夫、義父ともに売却することには同意しています。
ちなみに土地の査定が2000万円、建物の査定が1000万円です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

藤本寛之
当該不動産を売却するためには、財産分与された時に遡って不動産の名義変更手続きを行う必要があります。
ご相談者様が財産分与にて取得され、その後居住されていた不動産を売却されるとの事なので、「居住用不動産の3000万円控除」の適用が考えられます。「居住用不動産の3000万円控除」とは、居住していた土地建物を譲渡した際に譲渡益が3000万円までは課税されないといった所得税の特例になります。
早速のご回答ありがとうございます。
更にお教えいただけると幸いなのですが、まず、先生のおっしゃる遡って名義変更手続きを行うとはどういうことでしょうか?過去に戻れる訳ではないので単に各不動産を自身の名義に変更するということでしょうか?
それから、建物については元夫の名義になっていますので、財産分与として私の名義にしても問題ないということでよろしいのでしょうか?
また、義父名義の地面についても自身の名義に変更してもよいのでしょうか?義父名義の地面は義父が亡くなった時に元夫が相続する予定でその地面の上に住宅を建てたわけですが、元夫が不貞行為の代償として自身に譲渡することを了承しているとはいえ、税務上単に義父から私自身に名義変更しても夫からの財産分与の一環として認められるのでしょうか?
そしてもう一つ、3000万円の控除について先生のご回答がありましたが、自身が分与される予定の土地建物(査定額3000万円)が婚姻時の資産として1/2を大きく超える場合は過分の分与として特例の控除の適用外となるのでしょうか?
いろいろと申し訳ありません。ご教示のほどよろしくお願いいたします。

藤本寛之
今回のご相談は税務の問題の前に、離婚に伴う名義書換えをご本人名義に変更するということを行う必要があります。
不動産の名義(登記)がご本人名義になっていなければ、他人に売却することはできません。
ちなみに不動産の名義変更の職域は司法書士になります。
不動産の名義変更の際には、現在の所有者(元夫、義父)との間で譲渡契約書を締結する必要がありますが、今からお二人と不動産譲渡に関して話をすることは可能でしょうか。
本投稿は、2018年04月09日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。