夫から妻への借用書に印紙は必要?
夫からお金を借ります。
贈与にならないよう借用書を記入するつもりです。
印紙は必要ですか?
金額は500万を3回に分けて借り、合計1500万です。
利息は年利1.2%の予定です。
税理士の回答

坪井昌紀
必要です。
・印紙税額一覧表を国税局でHPでも掲載していると思いますので、該当する金額を貼る必要があり、作成した枚数の全部に必要です。例えば、2人とも原本所持のケースでは、それぞれに貼る必要が出ます。これは印紙税は文書課税と言われるように、完成された枚数分だけ全部に必要となるためです。これを節約するために「甲は原本、乙はコピーを所持する」という契約書等が多いのもそのせいだと思います。
・もし本件が、金銭貸借証書や金銭消費貸借契約書などの内容であれば、表題にかかわらず、1号文書の500万円以下に該当すると考えられます。夫婦や他人の関係性を問わず、2000円とか税額のランクが決まっています。印紙税額は定期的に改訂し発表していますので、作成の都度、確認して貼ると良いでしょう。
・本件のケースでは、贈与税を意識されてのご質問ですから、借用書が存在することだけではなく、しっかり継続的な返済の事実が確認できる状況を維持することも、あわせて重要なポイントになります。
本投稿は、2025年03月13日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。