セカンドハウスの税金は、資金は夫に借用(妻分だけ)名義は子供一人と妻の名義
東京のマンションに成人の娘と夫婦の3人で手狭に住んでいます。
結婚は35年です。高齢の親か京都と岡山のため度々訪れる時のセカンドハウス(中古のワンルームマンション)を関西方面に持ちたいと思っております。ただ私の資金が無く、主人から1千万円借り利息も払い借用書も準備しております。
名義は妻2/3と娘1/3の二人。
娘は自分の蓄えから出します。
妻の私は夫に借りて名義を入れますが可能でしょうか。
税金面などはどうなりますか。
必要に迫り行動しております。どうぞ教えてください。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
ご主人からの借り入れが、銀行からの借り入れと同様の性質(契約書や利息の設定、返済期間等を定めて、実際に返済をする等)を有し、購入者の二人が、物件の取得割合と同じ割合で物件取得費用を負担している場合には、税務上問題となることはないかと思われます。
ただし、物件購入の詳細によっては、物件の購入により受けることができる可能性がある制度、受けることができなくなる可能性がある制度がありますのでご注意ください。
早々にアドバイスありがとうございました。大変助かりました。税金の事は想像もつかない事も多く心強いです。
本投稿は、2025年04月13日 03時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。