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イギリスに在住で、日本国内の不動産を売却する際の税金について

こんにちは。イギリスの税金関係について質問です。

Aさん(イギリス在住、永住権無し、日本に住民票はなし)と、Aさんの母経営の法人(日本国内)と持分1/2ずつ所有の土地を売却した場合のAさんにかかる税金はどういった税金がかかるのか教えてほしいです。

また、節税は可能かどうかもお伺いしたいです。

土地は、日本国内で所有しており、2億6000万で売却予定です。

税理士の回答

 非居住者が日本国内の不動産を売却した時は、①最初に10.21%の所得税が源泉徴収されたうえで、②売却した翌年3/15までに譲渡所得の確定申告をすることになります。

 日英租税条約上も、所在地課税となっており日本での課税(源泉徴収のうえ確定申告)となっています。
 英国の課税に関しては英国の課税当局にご確認ください。(外国税額控除の対象になる可能性があります)

 なお、不動産の譲渡所得は長期所有(所有期間5年超)か短期所有(所有期間5年以下)かにより税率が異なりますが、譲渡所得の計算は「居住者」と同じになります。
  譲渡価額 - 取得費※ - 譲渡費用(-特別控除) = 譲渡所得金額
  ※ 取得費が不明の場合は、譲渡価額の5%

  譲渡所得金額 × 税率※1 × 102.14%※2 = ①譲渡所得の所得税額
  譲渡所得税額 - 源泉徴収税額 = 確定申告により納税する所得税額
  ※1 長期所有の税率は15%、短期所有の税率は30%
  ※2 算出した税額に対して2.14%の復興特別所得税がかかります。(102.14%がその計算です)
  
  地方税は、売却した翌年の1月1日に住民票があった場合課税対象となります。(永年イギリス在住であれば、大丈夫だと思います)
  長期所有は5%、短期所有は9%となります。

 なお、購入した方は非居住者の方にかかる売却代金に10.21%の源泉所得税を徴収することになります。
 その旨を購入者又は仲介の不動産会社などにお伝えください。
   
 国税庁HPから参考箇所を添付します。
 源泉徴収のあらましの7枚目(P278)の表と28枚目(P299)~の説明https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2024/pdf/12.pdf

 非居住者(外国法人)が日本国内の不動産を取引した時の説明(チラシ)https://www.nta.go.jp/about/organization/sapporo/hikyoju_gaikoku/pdf/01.pdf

 海外勤務中に不動産を売却した時
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1932.htm

 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3202.htm

米森様
ベストアンサーの確認をした際、御礼の返事をしたつもりでしたが、反映されていませんでした。
申し訳ございません。

わかりやすい解説ありがとうございました。

 ベストアンサーをありがとうございます。
 また、ご丁寧なお返事をありがとうございます。

 源泉徴収義務は事業をされていない個人の方は、義務が有りませんが、非居住者の方に報酬や不動産の譲渡代金などを支払う場合は、源泉徴収義務(所得税を天引きして国に納税する)が生じます。
 また、法人の方であっても国内取引の場合、不動産の売買は源泉徴収が必要になることをご存じない方もいらっしゃいますので、仲介されると思われる不動産会社様にはその旨お伝えになり、取引相手が誤らないようにお伝えください。

本投稿は、2025年04月14日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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