生前贈与の贈与税について
75歳の母が土地を売却し、7000万円もらったので、その半分の3500万円もらうことになりました。
贈与税を低く抑えるために、相続時精算課税制度を考えています。
自分に与えられる3500万円をもらうのに、1番税金が抑えられる方法をしりたいです。
(もらったお金で住宅ローンの残り1200万円を返済してしまいたいので、すぐにでも必要です。)
税理士の回答

坪井昌紀
最終的に3500万円になれば良いのであれば、1年目に2500万円+110万円=2610万円もらい、残りの890万円については、2年目からは毎年110万円を贈与してもらい、3500万円に到達するまで、繰り返していく方法が一般的です。
・但し、万が一、途中で相続が発生しても残りについての約束はない状況ですから相続財産として、のこるデメリットはあります。
・注意点として、初年度の相続時精算課税制度適用から毎年きちんと贈与税申告を繰り返し行ってください。
ありがとうございます。
1年目に2610万円なのはなぜですか?
また、母は75歳のため、2年目以降に110万円ずつは少し不安です。弟がおり、万が一母が急に亡くなったら、3500万円全額もらえなくなるかもしれません。
また、相続時精算課税制度を使うと110万円ずつ貰ってもそこに贈与税がかかるのでないでしょうか?
そのあたりがよくわからないのですが、教えていただけると助かります。

坪井昌紀
貴殿のいう相続時精算課税制度は、R6年の改正前の考え方の累積方式だと思います。適用年以後2500万円を超えた部分は20%の税金がかかるというものですね。
一方、R6分以降の精算課税制度では、毎年、基礎控除110万円が控除できる計算方式に変更になっていますので、初回の回答のように回答しました。
・一度に受贈した場合は、890万×20%=178万円の贈与税ですが、相続税申告の時に差引計算しますので、結果としては、全額を一度に贈与を受けた場合と、全額相続財産として分配を受けた場合の税額は、初年度の110万円基礎控除を除いて考えると、一致すると思います。
本投稿は、2025年04月20日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。