家族をアルバイトとして雇いたい、フリーランスの者です。
生計を同一にしていない母に経理ソフトを付けてもらって、私の青色申告書類作成を手伝ってもらい、アルバイト代年間36万を支払いたいです。
母は別でパート収入が年間40万ほどあり、父の扶養に入っています。
この40万のパートも続けながら、私が母をアルバイトとして雇いアルバイト代を経費にする事はできますか?
あと、年末調整の時に、父の会社に、パート収入分の源泉徴収票を提出しているのですが、私が払うアルバイト代年間36万分はどの様な書類を年末調整の時に提出したら良いのでしょうか?
ご教授頂けますと助かります。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
生計を一にしない母を雇用し、青色申告書作成補助に対し年間36万円を支払うことは可能です。業務実態があり、労務対価として妥当であれば、支払額は事業経費に算入できます。ただし、母は合算で年収76万円となるため、引き続き扶養内に収まるか注意が必要です。
ありがとうございます。
扶養内に収まる金額に気を付けて母を雇用しようと思います。
ありがとうございました✨
本投稿は、2025年04月27日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。